権限明示

●生命保険、少額短期保険
【募集代理店について】
当社は生命保険の募集代理店です。
当社はお客様と引受保険会社の保険契約締結の媒介を行うもので「告知受領権」や「保険契約の締結権」はありません。
ご契約が成立した後、ご契約内容の変更等の場合にも、原則として保険会社の承諾が必要です。
【告知受領権について】
告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師のみにあります。
生命保険募集人・募集代理店・生命保険面接士には告知受領権はありません。
生命保険募集人・募集代理店・生命保険面接士に口頭でお話しされたのみでは、告知をいただいたことにはなりませんのでご注意ください。
●損害保険
【募集代理店について】
当社の損害保険募集人は、お客様とお申し込み先の保険会社の損害保険契約の媒介、または締結の代理権を有しています。
なお、当社取り扱い保険商品によっては告知受領権を有する商品もあります。
お客様にご記入いただいた保険申込書(告知書)のご記入内容が事実と異なる場合には、ご契約が解除や無効になり、
保険金をお支払いできなくなるおそれがありますので、正しくご記入いただきますようお願いいたします。

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