生命保険用語集
あ |
---|
い | 一時払 いちじばらい |
契約の際、保険期間全体の保険料を一時に払い込む方法です。 |
---|---|---|
医療保険 いりょうほけん |
病気やケガで入院したり、所定の手術を受けたときに、給付金が受け取れます。 |
う | 受取人 うけとりにん |
保険契約者から、給付金・保険金の受け取りを指定された人のことをいいます。入院や通院した場合に支払われる給付金は被保険者本人が受取人、死亡したときに支払われる保険金は配偶者や子どもが受取人となるのが一般的です。 |
---|---|---|
受取人変更 うけとりにんへんこう |
保険契約者は原則として、保険期間中であれば保険金受取人を変更することができます。ただし、死亡保険金の支払事由が発生したあとなどは、変更できません。変更にあたっては、被保険者の同意が必要です。 |
え | 延長(定期)保険 えんちょう(ていき)ほけん |
保険料の払い込みを中止して、その時点での解約払戻金をもとに、死亡保障のみの定期保険に変更する方法です。 ・死亡保険金はもとの保険と同額ですが、保険期間が短くなることがあります。 ・元の契約の特約は消滅します。 ・解約払戻金が少ない場合、変更できないことがあります。また、保険の種類によっては、利用できない場合があります。 |
---|
お |
---|
か | 介護保険 かいごほけん |
寝たきりや痴呆によって介護が必要な状態となり、その状態が一定の期間継続したときに一時金や年金が受け取れます。 |
---|---|---|
買増 かいまし |
配当金を一時払の保険料として保険を買い増していく方法です。 | |
解約 かいやく |
保険期間の途中に、保険契約者の意思で保険契約を消滅させることです。もう一度契約する場合、年齢が上がる分、保険料が割高になったり、健康状態等によっては、新たに契約できないこともありますので慎重にお考えください。 | |
解約払戻金 かいやくはらいもどしきん |
保険契約者が自ら契約を解約したり、保険会社から契約を解除された場合などに、保険契約者に対して払い戻されるお金のことをいいます。通常その額は払い込んだ保険料の合計額より少なく、特に契約後短期間で解約した場合、解約払戻金は全くないか、あってもごくわずかです。 | |
確定年金 かくていねんきん |
生死に関係なく契約時に定めた一定期間、年金が受け取れます。年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、残りの期間に対応する年金、または一時金が支払われます。 | |
がん保険 がんほけん |
がんにより入院したり、所定の手術を受けたときに、給付金が受取れます。死亡保険金が受け取れるタイプと受け取れないタイプがあります。 |
き | 基本年金 きほんねんきん |
年金商品などで受け取る年金のうち、配当による増額部分を除いた部分をいいます。契約年金ともいい、契約時に定められます。 |
---|---|---|
給付金 きゅうふきん |
被保険者が契約時に決められた支払いの状態(入院や死亡など)に該当したときに、保険会社から受取人に支払われるお金のことをいいます。給付金は入院や通院のときに支払われるお金で、保険金はお亡くなりになったときや高度障害状態になったときに支払われるお金です。 |
く | クーリング・オフ制度 くーりんぐ・おふせいど |
保険をいったん申し込んだ後に、取り消すことのできる制度です。詳細は各保険会社にお問い合わせください。 |
---|
け | 契約応当日 けいやくおうとうび |
保険期間中に迎える、契約日に対応する日のことをいいます。
例えば、保険契約日を5月1日として、 保険料を年払で払っている契約の場合:契約応当日は毎年5月1日。 保険料を半年払で払っている契約の場合:契約応当日は毎年5月1日と11月1日。 保険料を月払で払っている契約の場合:契約応当日は毎月1日、となります。 |
---|---|---|
契約者貸付 けいやくしゃかしつけ |
契約している生命保険の解約払戻金の一定範囲内で、貸し付けを受けることができます。 ・ 貸付金には所定の利息(複利)がつきます。 ・ 借りたお金は、その全額または一部をいつでも返済できます。 ・ 未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれます。 ・ 保険種別などによっては、利用できない場合があります。 |
|
契約者変更 けいやくしゃへんこう |
保険契約者は契約上の一切の権利義務を第三者に変更することができます。変更にあたっては、被保険者および生命保険会社の同意が必要です。 | |
契約年齢 けいやくねんれい |
保険契約をするときに保険料の計算基礎となる年齢のことです。「満年齢+6カ月」を超えると1歳多く数えるところもあるようなので、保険料を調べる際にはご注意ください。 | |
契約日 けいやくび |
保険契約が成立する日。ただし、契約日と保障が始まる責任開始日(期)とは異なりますので、注意が必要です。 | |
健康体割引 けんこうたいわりびき |
身長・体重・血圧・尿検査等について一定の基準を満たしている場合、通常より安い保険料率が適用される生命保険のことをいいます。 | |
減額 げんがく |
保険金額を減額することにより、それ以降の保険料の負担を軽くする方法です。 ・減額した部分は解約したものとして取り扱われます。 ・各種特約の保障額が同時に減額される場合もあります。 |
こ | 口座振替扱 こうざふりかえあつかい |
生命保険会社と提携している金融機関などで、保険契約者が指定した口座から、保険料が自動的に振替えられる方法です。 |
---|---|---|
更新 こうしん |
保険期間満了の後も、保険契約を継続することをいいます。この場合保険料は更新のときの満年齢の保険料になるので、今まで払っていた保険料よりも高くなります。例えば22歳のときに10年定期の保険を契約した場合には、22歳の保険料を10年間払い、更新したら32歳の保険料でこれから10年間支払っていくことになります。自動更新になっている契約の場合は、満期の2カ月前までに申し出なければ自動的に次の10年の保障が始まることになります。 | |
高度障害状態 こうどしょうがいじょうたい |
高度障害保険金の支払対象となる障害のことで、具体的には下記のいずれかに該当した状態をいいます。 1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢(=腕)とも、手関節以上(=手首から先)で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢(=足)とも、足関節以上(=足首から先)で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
|
高度障害保険金 こうどしょうがいほけんきん |
被保険者が疾病または傷害により両眼の視力を全く永久に失ったり、言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の高度障害状態になると、死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れます。ただし、受け取った時点で契約は消滅します。したがって、別の高度障害状態に該当したり、死亡した場合に重複して保険金が支払われることはありません。 | |
告知義務・告知義務違反・解除 こくちぎむ・こくちぎむいはん・かいじ |
保険契約者と被保険者が保険契約の申込みをする際、現在の健康状態や、過去の病歴など、保険会社が尋ねることについてありのまま正確に答える義務のことを、告知義務といいます。その際に事実が告げられなかったときには、保険会社は告知義務違反としてご契約を保険会社側から解除することができます。つまり、事実を偽って保険に入ったことがわかった場合、入院あるいは亡くなった場合でも保険金等が支払われないことがある、ということです。 | |
告知書 こくちしょ |
保険契約をするときに記入する申込書の中の被保険者の健康状態についての質問に答える部分です。健康な人と病気やケガをすでにしている健康でない人の不公平をさけるためのものなので、保険契約者および被保険者は、質問に対して事実をありのままに告げる義務(告知義務)があります。病気をしているのに保険会社に黙って契約した場合などは、亡くなったときの保険金や給付金が支払われない場合があるので、注意が必要です。なにか病気やケガをしていると絶対に保険に入れないということではなく、「この病気で入院された場合は契約後1年間はお支払いできません」などの条件を付けて入れる場合もありますので、必ず事実をありのまま記入してください。 | |
ご契約のしおり ごけいやくのしおり |
保険契約者と保険会社間のお互いの権利、義務などを記したもので、約款の中で特に重要な事項に関してわかりやすく解説したものです。 | |
個人年金保険 こじんねんきんほけん |
公的な年金保険とは別に自身の老後生活資金を確保するための保険で、個人が任意に積み立て、運用益を元本とともに年金方式で受け取れる形態です。 | |
個人年金保険料控除 こじんねんきんほけんりょうこうじょ |
次のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料が控除の対象となります。 ・年金受取人が保険契約者またはその配偶者のいずれかであること。 ・年金受取人は被保険者と同一人であること。 ・保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。 ・年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。 ※特約部分の保険料については一般の生命保険料控除の対象となります。 |
|
こども保険 こどもほけん |
子どもの入学や進学に合わせて祝金や満期保険金が受け取れます。 ・ 一般的には親が契約者、子どもが被保険者になって契約します。 ・ 被保険者が死亡した場合、死亡給付金が受け取れますが、金額は少額です。 ・ 契約者が死亡した場合、以後の保険料の払い込みが免除されるタイプもあります |
|
5年ごと利差配当付保険 ごねんごとりさはいとうつきほけん |
予定利率と実際の運用成果との差によって生じる毎年の損益を一定年数ごとに通算して剰余が生じた場合、配当金として分配する仕組みの保険です。5年ごとに通算して剰余が生じた場合、配当金として5年ごとに分配する仕組みの「5年ごと利差配当型」が主流となっています。 |
さ | 災害入院特約 さいがいにゅういんとくやく |
不慮の事故で入院したときに、入院給付金が受け取れます。 |
---|---|---|
災害割増特約 さいがいわりましとくやく |
不慮の事故または特定感染症で死亡したとき、主契約の死亡保険金に上乗せして災害死亡保険金が受け取れます。 |
し | 失効 しっこう |
猶予期間内に保険料を払い込まなかった場合は、保険の効力がなくなり保障がされない状態(=万一の場合、保険金などが受け取れなくなってしまう)になってしまうこと。例えば、契約応当日が5月10日の月払契約の場合、猶予期間である6月30日までに5月分の保険料が支払われないと保険が失効してしまいます。「失効してしまったが保険を続けたい」という場合は保険契約の復活という手続きが必要になります。その場合は初めに保険に入るときのように、現在のご健康状態をお伝えいただくことになりますので、一度ご契約いただいた保険は失効してしまわないよう、保険料を口座引去りにしている場合は引去口座の残高にお気をつけください。 |
---|---|---|
疾病入院特約 しっぺいにゅういんとくやく |
病気で入院したときに、入院給付金が受け取れます。また、病気や不慮の事故で所定の手術をしたときに、手術給付金が受け取れます。 | |
自動振替貸付 じどうふりかえかしつけ |
解約払戻金の範囲内で、保険料を自動的に生命保険会社が立て替え、契約を有効に継続させる制度です。 ・ 立て替えられた保険料には、所定の利息(複利)がつきます。利率は経済情勢の変化により変動します。 ・ 借りたお金は、その全額または一部をいつでも返済できます。 ・ 未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれます。 ・ 継続を希望しない場合には、自動振替貸付を受けた後でも、一定期間内に解約または延長(定期)保険・払済保険への変更手続きをすれば、自動振替貸付はなかったものとされます。 ・ 「契約者貸付」と合わせた元利金が解約払戻金を上回ると、保険料の立て替えができず、契約は失効します。 ・ 保険種別などによっては利用できない場合があります。 |
|
死亡保険金(死亡給付金) しぼうほけんきん(しぼうきゅうふきん) |
被保険者の死亡時に生命保険会社から支払われるお金のことをいいます。 | |
収支相等の原則 しゅうしそうとうのげんそく |
保険集団ごとの始期から終期までにおいて、保険料の総額と予定運用益の合計が、保険金の支払総額と予定経費の合計に一致するように保険料を算定することです。生命保険事業は、この原則にもとづいで運営されます。 | |
(保証期間付)終身年金 (ほしょうきかんつき)しゅうしんねんきん |
保証期間中は生死に関係なく年金が受け取れ、その後は被保険者が生存している限り終身にわたり年金が受け取れます。保証期間中に被保険者が死亡した場合、残りの保証期間に対応する年金、または一時金が支払われます。保証期間のないものもあります。 | |
終身払込 しゅうしんはらいこみ |
保険料を一生涯払い続ける方法です。 | |
終身保険 しゅうしんほけん |
定期保険と同様に死亡したり所定の高度障害状態になったとき、死亡保険金・高度障害保険金が受け取れます。保険期間は定期保険と異なり一定ではなく、一生涯死亡保障が続きます。 | |
収入保障保険(特約) しゅうにゅうほしょうほけん(とくやく) |
死亡したとき以後、契約時に定めた満期まで年金が受け取れます。年金を受け取れる回数はいつ死亡するかによって変わります。 | |
主契約と特約 しゅけいやくととくやく |
生命保険の契約のうち、ベースとなる部分を主契約といいます。特約は、主契約の保障内容をさらに充実させたり、主契約と異なる特別なお約束(例えば保険料の払込方法に関する取り決めなど)をするために、主契約に付加して契約するものです。ですから、特約だけの契約はできません。 | |
審査 しんさ |
保険に入る人の公平性を保つため、保険会社が申込書の告知欄に書かれた被保険者の健康状態等を確認して、契約の申込みに対してお引き受けできるかできないかを判断します。例えば現在入院中の人や過去の病歴によっては、保険のお引き受けができない場合もあります。 | |
診査 しんさ |
契約者の公平性を保つため、契約締結に先立ち被保険者の医学的にみた健康状態を把握し、契約の申し込みに対する諾否を決めることです。 |
す | 据え置き すえおき |
支払が発生した死亡保険金や満期保険金、生存給付金などを、即座に受け取らずに、生命保険会社に預けておくことをいいます。据置金には所定の利息がつきます。 |
---|
せ | 生存給付金 せいぞんきゅうふきん |
保険期間中に死亡したときに死亡保険金が受け取れ、生存していれば一定期間が経過するごとに保険期間の途中で生存給付金が受け取れます。 |
---|---|---|
生命保険契約者保護機構 せいめいほけんけいやくしゃほごきこう |
生命保険会社の経営が破綻した場合には「生命保険契約者保護機構」(以下、保護機構。)により一定の契約者保護が図られます。保護機構には、国内で営業を行うすべての生命保険会社が会員として加入しています。 保護機構が保険契約の継続を図る仕組みには、次の2つがあります。 救済保険会社が現れた場合、破綻保険会社の保険契約は、「救済保険会社」による保険契約の移転、合併、株式取得により破綻後も継続することができます。 救済保険会社が現れなかった場合、破綻保険会社の保険契約は「承継保険会社(保護機構が設立する子会社)に承継されること、もしくは「保護機構」自らが引き受けることにより破綻後も継続することができます。 保護機構では、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ救済保険会社あるいは承継保険会社に対して、必要に応じて資金援助を行います。 |
|
責任開始日(期) せきにんかいしび(き) |
契約した保険の保障が始まる日(または時期)のことです。この日以降に病気やケガをした場合や亡くなった場合に給付金・保険金が支払われます。 | |
責任準備金 せきにんじゅんびきん |
将来の給付金(または保険金)などをお支払いするために、契約者から支払われた保険料の中から保険会社が積み立てる積立金のことをいいます。つまり、保険会社は何年か何十年かあとに被保険者が入院したり、死亡したときに契約時に約束した金額を支払うことができるように初めから保険料のうち一部分を積み立てて準備をしているのです。 | |
前納 ぜんのう |
あらかじめ数回分の保険料を払い込む方法です。 |
そ | 相殺 そうさい |
配当金と保険料を相殺する方法です。配当金の分だけ保険料負担が軽減します |
---|---|---|
ソルベンシー・マージン そるべんしー・まーじん |
ソルベンシー・マージンとは「支払余力」という意味です。生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てているので、通常予測できる範囲のリスクについては十分対応できます。しかし、大災害や株の大暴落など、予想もしない出来事が起こる場合があります。このような「通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力」を有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標の1つが「ソルベンシー・マージン比率」です。この比率が200%を下回った場合は、監督当局(金融庁長官)によって早期に経営の健全性の回復を図るための措置が取られます。 |
た | 第1回保険料相当額 だいいっかいほけんりょうそうとうがく |
保険の申込みの際に、契約者が支払う一番最初の保険料のことです。第1回保険料充当金ともいいます。 |
---|---|---|
第三分野 だいさんぶんや |
病気やケガで入院した場合"1日あたり5,000円"など決められた金額を支払う医療保険や、かかったお金に関係なく最初から決められた金額を支払う傷害保険など、生命保険、損害保険のいずれかの分野にも属さない保険をいいます。ちなみに、亡くなったときのお支払いがメインである生命保険商品を第一分野、実際にかかったお金の分だけお支払いする損害保険商品(例:ゴルフ保険・海外旅行保険など)を第二分野といいます。 | |
団体扱 だんたいあつかい |
勤務先などの団体で給与から引去る(天引する)方法です。生命保険会社と勤務先団体が契約していれば利用できます。 |
ち |
---|
つ | 通常配当 つうじょうはいとう |
3利源配当タイプの「毎年配当型」では、通常、契約後3年目の契約応当日から毎年、利差配当タイプの「5年ごと利差配当型」では契約後6年目の契約応当日から5年ごとに分配される配当金です。 |
---|---|---|
月払 つきばらい |
保険料の払込方法には、毎月払い込む月払、半年ごとに払い込む半年払、毎年一回払い込む年払があります。月払より半年払、半年払より年払など、まとめて払い込む方法をとるほど保険料負担が軽減できます。 | |
積立 つみたて |
配当金を保険会社に積み立てておく方法で、所定の利息がつきます。途中で引き出すこともできます。満期や死亡の場合には、保険金と一緒に受け取れます。 |
て | 定款 ていかん |
生命保険会社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めた文書です。相互会社の場合、約款と合本になっています。 |
---|---|---|
定期保険(特約) ていきほけん(とくやく) |
保険期間は一定で、その間に死亡したり所定の高度障害状態になったときに死亡保険金・高度障害保険金が受け取れます。満期保険金はありません。 | |
ディスクロージャー誌 でぃすくろーじゃーし |
ディスクロージャー(Disclosure)とは、「情報開示」という意味です。 国や行政が文書を一般の市民に公表することや、企業が株主や利害関係者のために、財務情報や企業活動の情報を公開することをいいます。「企業内容開示」ともいいます。ディスクロージャーは、企業の活動が社会に対してさまざまな影響を与えることから、その必要性が叫ばれています。株主に対しては適切な投資判断ができるように、迅速かつ的確な企業活動や財務情報の開示が求められます。また、環境の保全や製品の安全性などを求める消費者などに対しては、企業の環境対策に関する活動状況や、製品の安全対策などについて冊子などを作成して外部に公開しています。 生命保険会社などの金融機関が契約者や取引先のために、財務内容の安定性や経営活動の報告などを行う冊子を「ディスクロージャー誌」といい、店頭などで配布されています。 |
と | 特定感染症 とくていかんせんしょう |
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定されている特定の疾病で、コレラ、細菌症赤痢、ジフテリア、腸チフス、特定の出血熱その他を指します。なお、伝染病予防法廃止(平成11年3月)以前の約款による法廷・指定伝染病を原因とする保険給付については、原則として特定感染症に該当するか否かで判断されます。 |
---|---|---|
特約の中途付加 とくやくのちゅうとふか |
現在契約している保険に、病気やケガを保障する特約を付加することです。 告知(または診査)が必要です。 |
な |
---|
に |
---|
ぬ |
---|
ね | 年払 ねんばらい |
保険料の払込方法には、毎月払い込む月払、半年ごとに払い込む半年払、毎年一回払い込む年払があります。月払より半年払、半年払より年払など、まとめて払い込む方法をとるほど保険料負担が軽減できます。 |
---|
の |
---|
は | 配当金 はいとうきん |
保険料は3つの予定率をもとに算出していますが、実際には予定したとおりの死亡者数、運用利回り、事業費になるとは限りません。予定と実際との差によって剰余金が生じた場合に、剰余金の還元として契約者に分配されるお金のことを配当金といいます。配当金は予定率にもとづいて計算された保険料の事後精算としての性格を持っています。 |
---|---|---|
払込期月 はらいこみきげつ |
毎回の保険料を"この日までに払い込まなければいけない"という期間のことで、月払契約の場合は契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。たとえば、5月10日が契約応当日の場合、5月末日までに5月分の保険料を支払わなければいけません。 | |
払込猶予期間 はらいこみゆうよきかん |
生命保険契約を有効に継続させるためには、払込方法に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。保険料の払い込みがストップし、払込猶予期間が経過すると契約が失効(契約の効力がなくなり、保障がなくなる)してしまい、万一の場合、保険金などが受け取れないことになります。 | |
払済保険 はらいずみほけん |
保険料の払い込みを中止して、その時点での解約払戻金をもとに、保険期間をそのままにした保障額の少ない保険(同じ種類の保険または養老保険)に変更する方法です。 ・元の契約は消滅します。 ・解約払戻金が少ない場合、変更できないことがあります。 また、保険の種類などによっては、利用できない場合があります。 |
|
半年払 はんとしばらい |
保険料の払込方法には、毎月払い込む月払、半年ごとに払い込む半年払、毎年一回払い込む年払があります。月払より半年払、半年払より年払など、まとめて払い込む方法をとるほど保険料負担が軽減できます。 |
ひ | 被保険者 ひほけんしゃ |
保険の対象として保険がかけられている人です。この人が入院したり亡くなったりした場合にお金が支払われます。 |
---|
ふ | 復活 ふっかつ |
"銀行の残高不足で保険料の引き落としができなかった"などの理由で保険契約が失効した場合でも、所定の期間内であれば契約を元に戻すことができます。これを契約の復活といいます。失効した契約を復活させる場合は、健康状態に関する告知書と失効期間中の保険料をまとめて払い込むことが必要です。復活というのは失効前の保険料のまま、再度契約を結びなおすようなものです。復活時に病気になっていた場合などは契約を復活させることができなくなることもあるので、一度入った保険は失効しないように気をつけてください。 |
---|---|---|
復旧 ふっきゅう |
減額、延長(定期)保険、払済保険への変更後、一定期間内であれば変更前の契約に戻せる場合もあります。これを復旧といいます。復旧に際しては、診査または告知と復旧部分の積立金の不足額の払い込みが必要で、生命保険会社によっては所定の利息(複利)の払い込みも必要となります。 |
へ | 平準払込方式 へいじゅんはらいこみほうしき |
保険料を、契約から保険料払込期間満了時まで一定して払い込む方式のことをいいます。 |
---|
ほ | 保険金 ほけんきん |
一言でいえば保障の金額で、保険会社より支払われる金額のことをいいます。 |
---|---|---|
保険期間 ほけんきかん |
保険事故(入院や死亡など)が発生した場合に保険会社が給付金や保険金の支払いを保障する期間のことです。保険料を払い込む期間とは必ずしも一致しません。たとえば"10年定期"というのは「10年間保障をします」という意味です。"65歳定期60歳払済"というのは「60歳まで保険料を払い、65歳まで保障します」という意味です。 | |
保険契約者 ほけんけいやくしゃ |
保険会社と保険の契約を結んだ人をいいます。契約内容の変更(名義変更や住所変更など)をする権利があります。また、保険料を支払う義務を負うのも保険契約者です。保険契約者と保険の対象となる人は同じ人の場合(本人が自分のためにかける)も、違う人の場合(たとえば夫が妻にかける)もあります。 | |
保険事故 ほけんじこ |
保険金の受け取りを約束された出来事で、死亡、災害、高度障害、満期までの生存がその例です。 | |
保険者 ほけんしゃ |
保険契約の一方の当事者で、保険事故に対して給付する義務がある生命保険会社のことをいいます。 | |
保険証券 ほけんしょうけん |
契約した保険の保障の金額や保険期間など、お客様が契約された契約内容を具体的に記載したものです。契約後、保険会社から保険契約者宛に送られてきます。保険証券には証券番号も載っていますし、契約後に何年かたった後保険の見直しをする時にも必要です。大切に保管しておいてください。 | |
保険代理店(募集代理店) ほけんだいりてん(ぼしゅうだいりてん) |
募集人として、直接、生命保険の募集を行います。代理店の形態は法人と個人に分かれ、募集人登録(法人の場合には使用人の登録)を行っています。(生命保険の募集を行わない紹介代理店、集金代理店もあります) | |
保険料 ほけんりょう |
保障の対価として、保険契約者から保険会社に払い込まれるお金のことをいいます。 | |
保険料払込免除 ほけんりょうはらいこみめんじょ |
被保険者が不慮の事故で、事故の日からその日を含めて180日以内に両耳の聴力を全く永久に失ったり、一眼の視力を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の身体障害状態になると、以後の保険料払込が免除されます。 |
ま |
---|
み |
---|
む | 無選択型保険 むせんたくがたほけん |
通常、生命保険に加入する際には、健康状態などに関する告知または医師による診査が必要ですが、これらの保険では告知や医師による診査は必要ありません。ただし、死亡保障については、契約後2年間など、一定期間内に疾病により死亡した場合は死亡保険金ではなく既に払い込んだ保険料相当額が支払われます。 ※医療保障については、契約後90日間など一定期間内に疾病により入院した場合は入院給付金支払いの対象にならない、一定期間経過後であっても給付限度日数が短いなどの制約があります。また、加入できる死亡保険金額や入院給付金日額などは比較的少額です。 ※災害死亡の場合は1年目から死亡保険金が支払われます。 |
---|---|---|
無配当の保険 むはいとうのほけん |
配当の分配のない仕組みの保険です。 |
め | 免責事由 めんせきじゆう |
保険契約が成立すると、保険会社は保険事故(入院や死亡など)に対して給付金や保険金を支払う義務が生じますが、例外としてその義務を免れる特定の事由をいいます。たとえば責任開始日から3年以内に自殺した場合や、酔っぱらい運転でケガをして入院した場合などはお支払いができません。 |
---|
も | 申込日 もうしこみび |
契約者が「今日保険の申し込みをします」ということで申込書に記入する日付。 |
---|
や | 約款 やっかん |
保険の契約内容が書いてある冊子のことです。細かい字がいっぱい書いてありますが、「こんなときにこんなお金をお支払いします」などの大事なことが書かれています。もっとわかりやすく説明したご契約のしおりというページもあります。お客様と保険会社の権利義務が書かれた大事なものですので、必ず目を通してご契約後も大切に保管しておいてください。 |
---|
ゆ | (保証期間付)有期年金 (ほしょうきかんつき)ゆうきねんきん |
保証期間中は生死に関係なく年金が受け取れ、その後は契約時に定めた年金受取期間中、被保険者が生存している限り年金が受け取れます。保証期間中に被保険者が死亡した場合、残りの保証期間に対応する年金、または一時金が支払われます。保証期間のないものもあります。 |
---|---|---|
有期払込 ゆうきはらいこみ |
保険料の払い込みが一定年齢または一定期間で満了することをいいます。 | |
有配当の保険 ゆうはいとうのほけん |
生命保険は大きく分けると、配当金の分配がある仕組みの「有配当の保険」と配当金の分配のない仕組みの「無配当の保険」に分類されます。さらに、有配当の保険は一般的には「3利源配当タイプ」と「利差配当タイプ」に分かれます。 ・3利源配当タイプ:毎年の決算時に保険料算出のために用いる3つの予定率と実際の率との差によって生じる損益を集計し、剰余が生じた場合、配当金として分配する仕組みの保険です。 ・ 「3年ごと配当型」を取り扱う生命保険会社もあります。 ・利差配当タイプ:予定利率と実際の運用成果との差によって生じる毎年の損益を一定年数ごとに通算して剰余が生じた場合、配当金として分配する仕組みの保険です ・ 「3年ごと利差配当型」「毎年利差配当型」を取り扱う生命保険会社もあります。 ※ 上記のほかに、個々の契約の剰余への貢献度に対してポイント換算し、ポイントを毎年蓄積し、5年ごとにその時点での累積ポイントに応じて配当金を支払う仕組みの保険を取り扱う生命保険会社もあります。 |
|
猶予期間 ゆうよきかん |
払込期月までに保険料が支払われなかった場合に"この日までは保険料のお支払いがなくても契約が有効ですよ"という期間が猶予期間です。契約応当日が5月10日の月払契約の場合、5月末までに保険料が支払われなかったときには、翌月末日である6月30日までは保険契約が有効のまま保険料の支払いが猶予されます。また半年払・年払の契約の場合では、払込猶予期間は月払の時より少し長くなります。例えば、5月10日が契約応当日の場合、7月9日(=翌々月の契約応当日の前日)までは保険契約が有効のまま保険料の支払いが猶予されます。 |
よ | 養老保険 ようろうほけん |
保険期間は一定で、その間に死亡したときには死亡保険金が、満期時に生存していたときには満期保険金が受け取れます。死亡保険金と満期保険金は同額です。 |
---|---|---|
予定事業費率 よていじぎょうひりつ |
生命保険会社は契約の締結・保険料の収納・契約の維持管理などの事業運営に必要な諸経費をあらかじめ見込んでいます。これを予定事業費率といいます。 | |
予定死亡率 よていしぼうりつ |
過去の統計をもとに、性別・年齢別の死亡者数(生存者数)を予測し、将来の保険金などの支払いにあてるための必要額を算出します。算出の際に用いられる死亡率を予定死亡率といいます。 | |
予定利率 よていりりつ |
生命保険会社は資産運用による一定の収益をあらかじめ見込んで、その分だけ保険料を割り引いています。その割引率を予定利率といいます。 |
ら |
---|
り | 利差配当タイプ りさはいとうたいぷ |
予定利率と実際の運用成果との差によって生じる毎年の損益を一定年数ごとに通算して剰余が生じた場合、配当金として分配する仕組みの保険です。「5年ごと利差配当型」とは、5年ごとに通算して剰余が生じた場合、配当金として5年ごとに分配する仕組みのことをいいます。 |
---|---|---|
リビング・ニーズ特約 りびんぐ・にーずとくやく |
原因にかかわらず余命6か月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れます。この特約の保険料は必要ありません。 |
る |
---|
れ |
---|
ろ |
---|
※一部、日本損害保険協会より抜粋。